HOME 〉 【重要】2028年より「ストレスチェック制度」が全事業所で義務化されます
【重要】2028年より「ストレスチェック制度」が全事業所で義務化されます
厚生労働省より、現在従業員50人以上の事業所に義務付けられている「ストレスチェック」について、2028年(令和10年)から全事業所へ義務化を拡大することが法改正により決定しました。
これまで従業員50人未満の事業所においては「努力義務」とされてきましたが、今後は規模にかかわらずすべての事業所で実施が必須となります。特に50人未満の事業所の経営者様・人事労務担当者様は、施行に向けた準備が必要となりますので、本トピックスにて内容をご確認ください。
■ 制度改正の概要
-
対象事業主: 従業員を雇用するすべての事業所(新たに50人未満の事業所が義務化対象となります)
-
施行予定時期: 2028年(令和10年)から
■ 実務上の変更点と注意点
義務化に向けて、各事業所では新たに以下のような体制整備が求められます。
-
実施体制の確立: 制度を担当する「実施者(医師、保健師など)」や、社内の「実施事務従事者」をあらかじめ選任する必要があります。
-
プライバシー保護の徹底: ストレスチェックの結果は機微な個人情報です。従業員が安心して回答できるよう、結果を入れる封筒を中身が透けない色・材質にする、未開封のまま実施者に提出させるなど、プライバシーが厳格に保護されるよう厳格な回収・管理ルールの策定が必須となります。
-
高ストレス者への対応準備: 結果により「高ストレス」と判定された従業員から申し出があった際、医師による面接指導を速やかに実施できる体制(産業医等の確保)を整えておく必要があります。
わかりやすいリーフレット等の公開はこれからになりますが、
詳細は下記よりご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html

