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【重要】2028年より「ストレスチェック制度」が全事業所で義務化されます

厚生労働省より、現在従業員50人以上の事業所に義務付けられている「ストレスチェック」について、2028年(令和10年)から全事業所へ義務化を拡大することが法改正により決定しました。

これまで従業員50人未満の事業所においては「努力義務」とされてきましたが、今後は規模にかかわらずすべての事業所で実施が必須となります。特に50人未満の事業所の経営者様・人事労務担当者様は、施行に向けた準備が必要となりますので、本トピックスにて内容をご確認ください。


■ 制度改正の概要

■ 実務上の変更点と注意点

義務化に向けて、各事業所では新たに以下のような体制整備が求められます。

わかりやすいリーフレット等の公開はこれからになりますが、

詳細は下記よりご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00057.html

 



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